東京ミネルヴァ破産についてのQ &A
第1 依頼している事件について
Q1 事件を依頼していた東京ミネルヴァ法律事務所(以下、「TML」と略称します。)が破綻したと聞いたがどうすればいいか。
① TMLから返還してもらうべきお金がある場合は債権者として破産管財人に債権届をする必要があります。
もっとも、現時点では、債権届出期間等が定められていないので、まだ届出をする必要はありません。詳細は、後日債権者に送付される破産手続開始通知書をご確認ください。破産管財人が把握している債権者には、2020年8月以降に破産手続開始通知書が送られてくると思われます。
破産管財人からの通知にどのように対応したらよいかわからない方やTMLから返還してもらうべきお金があるのに、破産管財人から通知が来ない方は、当弁護団が、2020年8月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、15日(土)、22日(土)、29日(いずれも10時~16時)に実施する全国ホットラインにお電話いただくか、当弁護団のホームページ(https://www.tkyminerva-dmg.net)の相談受付フォームで相談申し込みをしていただければ、当弁護団の弁護士と相談できます。ご相談の上で、当弁護団に債権届出を依頼することもできますので、ご検討ください。
なお、債権届出をしても全額の回収は難しいと思われます。破産債権者への配当金額は、管財人が破産財団としてどのくらいの金額を確保するのか、配当すべき破産債権の金額がどのくらいの額になるのかによって決まります。現時点では何とも言えません。
② TMLに依頼していた事件が処理の途中だった場合には、別途弁護士に依頼して続きの処理を行ったり、処理方針を再度見直す必要があるかもしれません。ご希望があれば各地の弁護士を紹介しますので、その弁護士とよく相談してください(その際の弁護士費用の目安は「第3-Q2」を参照)。
③ なお、当弁護団は、破産債権届出や破産事件の進捗状況の報告のほか、配当の元となる破産財団を増加させるための破産管財人への働きかけ、広告会社等関係者への責任追及の可能性の検討など、被害者の方々に、少しでも多くの配当ができるような活動およびそれらに関連する事項についての委任を受けて活動しますが、個別事件の委任は受けないことにしています(個別事件については弁護団とつながりのある各地の弁護士の紹介のみを行うということです。)。
Q2-1 破産申立・任意整理・個人再生を委任していたがこれからどうすればいいのか。
<進捗・依頼内容に応じて対応が異なります。>
〇 破産申立の場合
①免責決定まで出ている場合には、管財人との間で、報酬金の支払いと預けていたお金の返還が問題となります。報酬金以上に預けていたお金がある場合には破産管財人に対して、破産債権届出をすることになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照。)
②手続未了の場合(破産申立後、免責決定前の場合も含む)は、別途弁護士に依頼して続きの処理を行う必要があるかもしれません。ご希望があれば各地の弁護士を紹介しますのでその弁護士とよく相談してください。(その際の弁護士費用目安は「第3-Q2」を参照。)
③破産管財人費用等を積み立てていたり,弁護士費用を分割で支払っていた場合、その債権は破産債権となりますので、破産管財人に債権届を提出していただくことになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照。)
〇 任意整理の場合
①和解未了のものが含まれている場合
別途弁護士に依頼して続きの処理を行ったり、場合によっては、処理方針を再度見直す必要があるかもしれません。ご希望があれば各地の弁護士を紹介しますので、その弁護士とよく相談してください(その際の弁護士費用の目安は「第3-Q2」を参照)。
なお、過払金返還請求が含まれていた場合はQ2-2「過払金返還を依頼していたがどうすればいいのか」を参照。
②和解が終了しTML経由で和解金の支払いを行っていた場合
今後はご自身でのお振込みを行ってください。和解の内容と振込先等が分からない方は、管財人に対して事件記録を返還するよう依頼してください。もっとも、管財人によると、現在、記録返還の準備を行っているところであり、準備が整い次第ホームページで案内するとのことです。
なお、貸金業者に直接連絡をして状況を確認することもできますが、貸金業者とのやりとりには注意すべき点もありますので、心配でしたら弁護団にご相談ください。
TMLにお金を預けていた場合には、破産管財人に対して、破産債権届出をすることになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照)
〇 個人再生手続の場合
①手続き未了の場合
別途弁護士に依頼して続きの処理を行ったり、場合によっては、処理方針を再度見直す必要があるかもしれません。ご希望があれば各地の弁護士を紹介しますので、その弁護士とよく相談してください(その際の弁護士費用の目安は「第3-Q2」を参照)。
②手続きが終了し再生計画に基づく支払いのみを行っている場合
今後はご自身で債権者に支払いを行ってください。また、返済計画の内容と支払済み額、振込先等を把握する必要があるので、破産管財人に問い合わせてください。
TMLにお金を預けていた場合には、破産管財人に対して、破産債権届出をすることになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照)
Q2-2 過払金返還を依頼していたがどうすればいいのか
A <進捗・依頼内容に応じて対応が異なります。>
〇 和解または過払金請求裁判未了の場合
別途弁護士に依頼して続きの処理を行ってください。場合によっては、全体の債務状況等を見た上で、処理方針を見直す必要があるかもしれません。ご希望があれば各地の弁護士を紹介しますので、その弁護士とよく相談してください(その際の弁護士費用の目安は「第3-Q2」を参照)
〇 和解または裁判は終了したが、過払金が手元に戻ってきていない場合
①まだ、貸金業者から過払金が回収されていない場合
貸金業者に連絡をとり、TMLが破産手続開始決定を受けたので、自分宛に支払うよう連絡をする必要があります。その前提として、貸金業者との間の和解または判決の内容を確認したい場合には、管財人に対して事件記録を返還するよう依頼してください。もっとも、管財人によると、現在、記録返還の準備を行っているところであり、準備が整い次第ホームページで案内するとのことです。
なお、貸金業者に直接連絡をして状況を確認することもできますが、心配でしたら弁護団にご相談ください。
②TMLが過払金回収済みだが、過払金が手元に戻ってきていない場合
破産管財人に対して、破産債権届出をすることになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照)
Q3 B型肝炎の給付金請求を依頼していたがどうすればいいか。
Q4 弁護士費用を払ったが弁護士費用は返ってくるのか。
TMLが事件に着手していれば、着手金は原則として返還請求できません。着手未了の分があれば、その分については、他の債権者と同様に、破産管財人に対して、破産債権届出をすることになります。(破産債権届出については、Q1の①を参照)
Q5 過払金などTMLからまだ返還してもらっていないお金や返済のためにTMLに積み立てていたり預けていたお金は戻ってくるのか。
上記のとおり、返還してもらうためには、債権届出をすることが必要ですが、債権届出をしても全額の回収は難しいと思われます。破産債権者への配当金額は、管財人が破産財団としてどのくらいの金額を確保・回収するのか、また、配当すべき破産債権の金額がどのくらいの額になるのかによって決まります。管財人は、確保・回収して形成した破産財団から必要経費などを差し引いた金額を届出債権額に応じて平等に配当することになります。現時点では何とも言えません。
第2 破産手続について
Q1 破産管財人から通知が来ると聞いていたがまだ来ない。
破産管財人によると、8月中には通知を発送すべく準備中であるとのことです。
管財業務についての情報は、順次、破産管財人のホームページに掲載されるとのことですので、そちらをご確認ください。
第3 TML破産被害対策弁護団について
Q1 TML破産被害対策弁護団は何をしてくれるのか。
被害対策弁護団は、破産債権届出や破産事件の進捗状況の報告のほか、配当の元となる破産財団を増加させるための破産管財人への働きかけ、広告会社等関係者への責任追及の可能性の検討など、被害者の方々に、少しでも多くの配当ができるような活動および二度と今回のような弁護士事務所による大規模被害が起きないようにするための活動をしていく予定です。
Q2 TML破産被害対策弁護団に依頼するための弁護士費用はどうなっていますか?さらにお金がかかるのではないかと心配です。
○法律相談について:
無料です。
ご相談者が、法テラスの資力基準を満たす場合には、法テラスの相談援助(無料)を利用していただけると弁護士には法テラスから相談料が支払われます。ご利用を検討してください。
○弁護団に債権届出等を依頼される方について:
通常最初にいただく弁護団への依頼金はゼロとし、配当があった場合、その1割を弁護士手数料としていただくということにしています。実費はご負担いただきます。
なお、今後の弁護団の調査などにより、配当以外の方法で第三者から被害金を回収する可能性が生じた場合には、別途損害賠償請求等の別事件として委任契約締結のご相談をさせていただくことがあります(ただし、現時点では具体的な計画はありません)。
○任意整理や破産等の継続中の事件について
継続中の事件については、弁護団としては受任しませんが、信頼できる弁護士を紹介します。
紹介する弁護士に依頼する場合の弁護士費用については、TMLに一定の費用を支払っていることに配慮した弁護士費用とするよう担当弁護士にお願いしていますので、相談担当弁護士にご相談ください。
Q3 弁護団に依頼するにはどうすればよいか。
相談担当弁護士が申込書等必要書類を持っていますので、相談担当の弁護士にお申し出ください。
ホットラインではなく、弁護団のホームページ等を通じて相談申し込みをされた場合にも、相談担当となった弁護士が申込書等必要書類を持っていますので、相談担当の弁護士にお申し出ください。
第4 その他
Q1 管財人連絡先
Q2 弁護団連絡先
・ホームページ:https://www.tkyminerva-dmg.net
・電話番号:043-202-1496(※電話は混雑すると思われますので、必要な情報はできる限り、ホームページでご確認くださいますようお願いします。)